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労災保険とは、『労働者』の業務上及び通勤途上の災害について補償する保険です。
事業主等(社長や役員、家族従事者等)は労働者にはあたらないため、労災保険の対象になりません。
しかし、労働者でなくても労災保険に特別に加入することで、労災保険の適用を受けれます。
労災保険は国の保険だから安心です。ケガの際も治療費は全額補償されます。
特別加入することができる方は、次のとおりです。
① 中小事業主及びその家族従事者等
② 一人親方及びその他の自営業者等
③ 海外派遣者等
④ 特定作業従事者
ここでは、①と②についてご案内いたします。
中小事業主等と一人親方等の特別加入
中小事業主とその事業に従事する人
労働保険の本来の目的は、労働者の業務上の災害を補償する制度ですが、労働保険事務組合に労働保険の事務委託をする事業所の、事業主・その法人の役員・家族従事者で従事する業務の実態から、労働者に準じて保護することがふさわしいと認められた場合は、その事業所の該当する者全員が洩れなく加入する【包括加入】を前提条件として、申請により労働基準局長が承認をしたとき【労災保険の特別加入】をすることができます。詳細は、厚生労働省が配布している「特別加入制度のしおり(中小事業主等用)」も合わせてご覧ください。
一人親方等の労災保険
建設業の1人親方(従業員を雇用していない個人事業主)の労働保険事務組合を併設しています。
一人親方の範囲
一人親方とは、常態として労働者を使用しないで建設事業(土木・建築・その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは解体又はその準備の事業)に従事しているものに限ります。(法人の事業主を除きます。)
大工・左官・とび・石工・建具師等が該当しますが、建設業に関係する事業に従事する方であれば職種についての限定はありません。
一人親方の住所(居住地)が東京都・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県・静岡県の方に限ります。
★労災特別加入に必要な諸費用(ご利用いただきやすい価格設定!)
労働保険事務組合について(弊所はSR経営労務センターに加入しています。)
労働保険事務組合(略称:事務組合)とは、厚生労働大臣から労働保険の事務処理を行うことを認可された、中小事業主等の団体です。
SR経営労務センターは、その労働保険事務組合のなかで、唯一、労働法関係の専門家である社会保険労務士と中小事業主で構成された団体です。
事務委託できる事業主とは
金融、保険、不動産、小売業 |
従業員
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50人以下
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卸売、サービス業 |
〃
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100人以下
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その他の事業 |
〃
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300人以下
|
事務組合に加入できる一人親方とは
建設業を労働者を雇わずに個人で行っている方
SR経営労務センターにで特別加入するメリット
手間いらず
労働保険についての申請、届出、報告に関する事務、雇用保険の被保険者資格得喪事務、離職証明書など雇用保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
専門家である社会保険労務士が、労働保険の事務処理を行いますので今までの煩雑な事務処理から解放され、新しい情報と人事労務管理の適切なアドバイスを受けられ、経営に専念できます。
らくらく納付
概算保険料の額にかかわらず年3回に分割納付できます。たとえ1万円の概算保険料でも分割納付はOKです。「委託しない会社の場合は、概算保険料が40万円(労災保険・雇用保険いずれか一方の成立している場合は20万円)以上ないと分割納付はできません。」
年度始めの資金繰りが楽できます。
さらに安心
中小事業主等(社長、取締役、家族従業員)が、一般従業員と同じ労災事故に関する給付が受けられる特別加入の制度に加入でき、安心して仕事に専念できます。
安い掛け金で、手厚い補償の労災保険の上乗せ保険(労保連労働災害共済)の加入でき、掛け金は全額損金処理ができ、建設業の事業所は、経営事項審査に役立たせることができます。
SRの特色
SRセンターは、個々の社会保険労務士会員が、それぞれの関与先を事務委託することにより団体を組織しているところに大きな特色があります。
1. | SRの会員である社会保険労務士に業務委託契約をして頂きます。 |
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2. | 社会保険労務士を通じて、労働保険事務委託書等の所定の各種届書を提出し |
3. | 入会金および年会費を納入して頂くことにより、事務委託が成立いたします。 |
※ 事業主の方が直接SRに事務委託をすることはできません。
事務委託をすることができる業務の範囲
労働保険事務組合に委託できる業務は下記のとおりです。
1. | 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告・納付に関する事務 |
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2. | 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務 |
3. | 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務 |
4. | 労災保険の特別加入の申請等に関する事務 |
5. | その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務 |
個人情報保護方針
信頼関係を守るため、個人情報保護の重要性を認識し、方針に基づき個人情報の適切な保護および管理に努めます。