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労災特別加入に必要な諸費用

●概算費用の求め方

 事務委託費 + 組合会会費 + 特別加入保険料

 

※事務委託費は、社労士会員への事務処理委託の内容により異なります。

 

神奈川SR経営労務センターの事業主会員の会費(税別)

 

労働保険事務組合への会費が必要となります。

弊所は、労働保険事務組合である「神奈川SR経営労務センター」に加入しております。

 

  事業主会員   入会金   一般会費 社会保険労務士
事務委託費
 月額  備考
社労士会員に事務を委託している
中小企業事業主
 0円 1,400円 1年   16,800円  規定の顧問報酬による

 

  事業主会員   入会金   一般会費 社会保険労務士
事務委託費
 月額  備考  月額  備考
社労士会員に事務を委託している
一人親方
 0円 250円 1年   3,000円 900円 1年   10,800円
+
年度更新費用
5,000円

 

特別加入の労災保険料

 

●中小企業主等の特別別加入者の労災保険料
希望する給付基礎日額に、当該事業所に適用されている業種により定められた保険料率を乗じた額となります。

保険料率については、厚生労働省のHPをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken.html

 

●特別加入保険料算定基礎額表

 

給付基礎日額
保険料算定基礎額
20,000円
18,000円
16,000円
14,000円
12,000円
10,000円
9,000円
8,000円
7,000円
6,000円
5,000円
7,300,000円
6,570,000円
5,840,000円
5,110,000円
4,380,000円
3,650,000円
3,285,000円
2,920,000円
2,555,000円
2,190,000円
1,825,000円

 

*加入・脱退のときの保険料は月割りにとります。
*年度の途中での給付基礎日額の変更はできません。

 

●一人親方等の労災保険の保険料率

 

希望する給付基礎日額に、第2種特別加入(建設業)に適用されて いる保険料率を乗じた額となります。

         
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