月額18,000円~
- 従業員数の算出にあたり、人数は、経営者、役員、アルバイトも含めた人数とします。
- 御社への定期訪問をご希望の場合は、別途定期訪問料を申し受けます。 (毎月)20,000円 (隔月)10,000円 (四半期ごと)5,000円 定期訪問契約がなくとも、来初相談(要予約)はいつでもお受けします。
- 年に1度の「労働保険の年度更新手続き」、「社会保険の算定基礎届」の際は別途顧問料を1か月分ずつでお受けしております。
- 労務相談顧問は、通常の顧問契約から手続き業務を抜いた、相談役を主としたものです。 (但し、月に5回を超える場合は、別途料金をいただく場合がございます。)
- 料金表は、税別となっており、毎年3月に改定いたします。
以下、顧問契約に含まれる業務となります。
労働保険・社会保険業務
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労働者の入社時の社会保険・雇用保険資格取得手続き | |
労働者の退社時の社会保険・雇用保険資格喪失手続き、雇用保険離職票作成 | |
健康保険・雇用保険の各種給付金の請求 | |
労災保険の特別加入各種給付金の請求 | |
労働保険の年度更新 | |
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の算定基礎届、月額変更届の作成と届出 | |
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の賞与支払届の作成と届出 | |
労災休業補償等の請求、出産手当金、出産育児一時金、傷病手当金支給申請代行 | |
ハローワークへの求人のご相談 | |
労働社会保険諸法令に関する相談、提案 | |
賃金台帳・出勤簿・労働者名簿・就業規則に関する相談・指導 | |
随時必要のあるときに電話、メールによる相談 |
労務相談業務
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労働法・社会保険法に関する相談 | |
労働条件の明示・賃金・勤務体系等,採用に関するご相談 | |
日常的な労務管理から問題従業員の解雇等退職時のトラブルに関するご相談 | |
労使問題に関する相談 | |
労働基準監督署から是正勧告を受けたときのご相談 | |
時間外手当の計算方法の確認 | |
その他、労働保険、社会保険に関する相談全般 |
*顧問契約に含まれないものは下記のスポット契約となります。 就業規則作成・変更、各種助成金申請、労働・社会保険の新規適用 役所調査対応、個人に関する業務(年金請求)等
スポット契約
その他、お問い合わせくださいませ。