企業の持続的な成長を応援し、
人が活躍する場に寄与します。
信頼できる身近なパートナーと
感じていただけるように
一人一人のお客さまへ
誠実・親切・丁寧に
細やかな対応をいたします。

労働保険

労働保険は強制加入です。

■労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。

労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」)と雇用保険の総称です。保険給付は両保険制度で個別に行われますが、保険料の申告・納付については、労働保険として取り扱われます。

■労働保険は強制加入です。
労働保険は、農林水産業の事業の一部を除き、労働者を一人(パート、アルバイト等を含む)でも雇っていれば、その事業主は使用者責任として加入が強制されている保険です。

■加入手続きを怠ると、追徴金などが徴収されます。
労働保険未加入・・・行政官庁

・2年遡って保険料を徴収
・保険料の10%を追徴
・労災給付に要した費用の一定割合を費用徴収

 

1.労災保険とは、こんな保険です。

 

労働者が業務上に起因をした負傷をし、疾病にかかった場合、または通勤途上で災害に遭遇した場合に、被災をした労働者に対して必要な医療費用の給付や休業補償を行うほか、社会復帰の促進を支援し、不幸にして死亡事故に至った場合は遺族に対する給付や援護などがされます。

 

労災給付の種類

給付の種類には、下記表のようなものがあります。
労災の療養給付(医療費)の給付を受けるには、第5号様式の速やかな発行が必要です。
休業補償給付は、災害発生の第4日目から給付されます。3日間は事業主が支給します。

 

こんなときは

給付の種類

こんなときは

給付の種類

傷病にかかり 労災保険指定医療機関にかかったとき 療養補償給付
(業務災害) 療養給付
(通勤災害)
治ゆしたときに障害等級表に定める身体障害が残ったとき 障害補償給付
(業務災害) 障害給付
(通勤災害)

年金

非指定の医療機関にかかったとき
看護移送等を要したとき

一時金

傷病の療養のため休業し賃金を受けないとき 休業補償給付
(業務災害)休業給付
(通勤災害)
死亡したとき 遺族補償給付
(業務災害) 遺族給付
(通勤災害)

年金

療養開始後1年6ヵ月で治ゆせず傷病等級に該当するとき 傷病保証年金
(業務災害)傷病年金
(通勤災害)

一時金

葬祭料(業務災害) 葬祭給付(通勤災害)

 

2.雇用保険とは、こんな保険です。

 

労働者が失業した場合及び労働者について雇用継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。

●失業給付などの種類労働者(被保険者)が離職されたときなどに一定の要件で失業等給付を受けることができます。

 

被保険者の種類

1.一般被保険者

2.高年齢継続被保険者(65歳を超えて引き続き雇用される者等)

3.短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者等)

 

事業主の方には

雇用保険では失業給付以外にも、景気の変動などにより事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、労働者を休業させ、又は教育訓練を受けさせる事業主等に対して支給される雇用調整助成金など、事業主等に対して支給される各種助成金があります。

労働保険の保険料
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は、全額事業主負担、雇用保険料分は、事業主と労働者双方で負担することのなっています。

●労災保険率
事業の種類により賃金総額の2.5/1000から88/1000までに分かれています。

●雇用保険率
雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳は次のとおりです。

 

 

事業の種類

保険率

事業主負担率

被保険者負担率

一般の事業

13.5/1000

8.5/1000

  5/1000

農林水産・清酒製造の事業

15.5/1000

9.5/1000

  6/1000

建設の事業

16.5/1000

10.5/1000

  6/1000

(平成24年4月1日現在)

         
初回メール相談無料。フォームからお問い合わせください。

メールでのご相談は初回無料にて、フォームから承っております。お電話での相談をご希望の方は、お手数ですが先に電話相談のご予約をお願いいたします。

お電話でのご連絡

電話問い合わせ 045-548-4025

メールでのご相談

    会社名/組織

    法人個人

    業種

    部署/支店名

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    URL

    件名

    お問合わせ内容

    ページトップへ戻る