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H27.09.14 マイナンバーへの対応について

 

いよいよ10月からマイナンバーについて、個人番号通知カードの配布が始まります。

みなさまはどのような対応・対策をされていますでしょうか。

そろそろ準備を整えたいところです。

 

社会保険労務士の業界では、マイマンバーへの対応が必須となりますので大騒ぎです。

毎月のように、研修やセミナーの開催案内が届きます。

私も、県社労士会必須研修、支部研修、その他所属会や民間でのセミナー等々、多くを受講してきました。

社労士仲間と具体的な実務対応について勉強会を開催するなど、様々な検討もしてまいりました。

 

私の受講する講義では、分厚いテキストや資料を使って進めていくのですが、

あまり量が多いと読む気がしないと思いますので(笑)、少しでも読みやすいように、

大枠を簡単にまとめてみましたのでご覧ください。

 

 

 

 

 

 

特に、マイナンバーは健康保険証や運転免許証と違って、

コピーをするときも法律で定められた目的の場合のみと限定されますし、

便利だからといって、番号を人事管理のためなどに使用することもできません。

厳重な管理が求められますので、慎重に対応していきましょう。

 

社会保険労務士は、上記の図でも、年金機構、職安、労働基準監督署、健保組合等、多くの行政機関と関わりがあります。

 

弊所での対応についてもしっかり方針を決めましたので、

クライアント様から順次、資料の配布やご説明させていただきます。

 

 

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